ラブアン法人とは — 国際金融特区の概要
ラブアン (Labuan) は、マレーシア・サバ州沖に位置する小さな島で、1990 年に国際金融特区として政府が指定しました。日本人・中国人・欧米人の経営者が節税・資産管理・海外展開を目的に活用しており、以下のメリットがあります:
- 法人税 3% — マレーシア本土の 24% と比べて大幅に低い
- 持株専業 (配当・売却益のみ受け取る会社) は 0%
- 100% 外資可 — 現地パートナーなしで日本人単独の設立が可能
- USD・SGD・JPY 等の多通貨 で運営・銀行口座が開設できる
- キャピタルゲイン・配当は非課税
- ラブアン勤務者の個人所得税: 給与の 50% が非課税
⚠️ 2020 年以降、「固定 RM 20,000 の税率選択」制度は廃止されています。現在は「事業を行う法人は利益の 3%」「持株専業なら 0%」「要件を満たさない場合は通常税率 24%」の 3 択です。ネット上の古い情報には注意してください。
3%法人税率
100%外資保有可
4 週設立期間 目安
USD 1最低資本金
Bangga でラブアン法人を設立する流れ
- 無料相談 (LINE / Google Meet) — 事業内容・税務目的を 30 分ヒアリング、最適な法人形態をご提案
- 商号調査・必要書類の取りまとめ (パスポート・住所証明・銀行リファレンス)
- ラブアン代理人 (Trust Company) を通じた登記申請 — 1〜2 週間
- 銀行口座開設 (RHB/Maybank/HSBC ラブアン支店、CIMB Singapore 等) — 2〜4 週間
- 運用開始 + 年次コンプライアンス (監査・税務申告・実体要件)
費用相場 (Bangga 経由・参考)
| 項目 | 費用 (USD) | 備考 |
|---|---|---|
| 初年度設立 (登録/代理人/政府費用込) | $2,500 〜 $4,500 | 事業ライセンス種別による |
| 年次維持費 (代理人費用 + 政府) | $1,800 〜 $2,800/年 | 2 年目以降 |
| 銀行口座開設サポート | $500 〜 $1,500 | ご紹介可能銀行 5 行以上 |
| ライセンス取得 (取引業/投資業等) | +$3,000 〜 | 業種により別途 |
※ 為替・規制改定で変動します。正式お見積りはお問い合わせください。
ラブアン法人の活用例
1. 国際持株会社 (Holding)
日本本社の海外子会社をラブアンで束ね、配当・キャピタルゲインを低税率で受け取る仕組み。
2. オンラインビジネス・SaaS
顧客がアジア横断・通貨多様な事業に向く。Stripe Atlas や Wise Business と組み合わせて運用可能。
3. 投資・トレーディング会社
キャピタルゲイン非課税の利点を活用した株式・暗号資産・FX 運用法人 (要 Labuan FSA ライセンス)。
4. コンサルティング・知財管理
ライセンス料・顧問料の受取拠点として、二重課税防止条約 (DTA) を活用。
ラブアン vs マレーシア本土 (Sdn Bhd) vs セーシェル法人
| 項目 | ラブアン IBC | Sdn Bhd (本土) | セーシェル IBC |
|---|---|---|---|
| 法人税率 | 3% (Trading) / 0% (PEH) | 17-24% | 0% |
| マレーシアでの実体運営 | ◎ (フルタイム 2 名以上 + 物理オフィス必須) | ◎ | ✕ (実体無し) |
| 銀行口座開設 | 容易 | 容易 | 近年困難 |
| 就労ビザ取得 | ◎ (Labuan Work Pass) | ◎ (Employment Pass) | ✕ |
| 国際的な信用度 | ○ (OECD 準拠) | ◎ | △ (タックスヘイブン扱い) |
| 年間維持費 (USD) | 代理人費用 + 政府費用 + 実体コスト(個別お見積り) | $1,500-2,500 | $800-1,500 |
ラブアン法人の 2 つのタイプ
ラブアン法人は、行う事業の内容によって税率が変わります。事業をして収益を得る会社か、資産を持つだけの持株会社かの 2 択が基本です。
| 項目 | 事業会社 (法人税 3%) | 持株会社・資産管理 (法人税 0%) |
|---|---|---|
| どんな会社? | 取引・サービス・コンサル・ロイヤリティ収入がある会社 | 配当・キャピタルゲインを受け取るだけの持株専業会社 |
| 法人税率 | 利益の 3% | 0% |
| ラブアン在住スタッフ | 2 名以上 (直接雇用・現地勤務) | 不要 |
| 年間最低運営コスト | RM 50,000 以上 (業種により異なる) | RM 20,000 |
| 物理オフィス | 必須 | 登録事務所のみでも可 |
| 取締役会 | 年 1 回以上ラブアンで開催 | 年 1 回以上ラブアンで開催 |
| 要件を満たさない場合 | 24% の通常税率が適用 | |
⚠️ 派遣・業務委託での雇用はスタッフ数にカウントされません。直接雇用契約が必須です。どの形態が適切か、Bangga が無料相談で判断します。
よくあるご質問 (FAQ)
Q. ラブアン法人を設立したら必ずラブアンに住む必要がありますか?
A. 居住義務はありません。ただし、法人税の優遇を受けるには「実体要件」を満たす必要があります。事業会社の場合は ラブアン現地で直接雇用するスタッフ 2 名以上(物理オフィスでの常勤・直接雇用契約が必須)と 年間 RM 50,000 以上の運営コスト が求められます。持株専業の場合はスタッフ不要で年間 RM 20,000 のみです。事業の内容によって最適な形態が変わるため、Bangga が無料相談でご提案します。
Q. 日本の税務上の扱いはどうなりますか?
A. 日本居住者がラブアン法人を保有する場合、外国子会社合算税制 (CFC ルール) の対象になる可能性があります。日本の国際税務に強い税理士と連携してスキームを組み立てます。Bangga は提携税理士をご紹介可能です。
Q. 法人設立から銀行口座開設まで何ヶ月かかりますか?
A. 設立は 2-4 週間、銀行口座開設は 2-4 週間が目安です。両方を並行進行させて、最短 1.5 ヶ月で運用開始する事例が多いです。
Q. 就労ビザ (Employment Pass) は取れますか?
A. はい。ラブアン法人の役員/従業員として、Labuan Work Pass (WP) または通常の Employment Pass (本土勤務の場合) を取得可能です。Dependent Pass で家族帯同もできます。ただしビザ申請には法人税 3% の適用有無を問わずラブアンの物理オフィスが必須 (バーチャルオフィス不可) で、現地の住居も必要です。住居は初年度のみ弊社で 1 部屋 RM 500/月をご用意できます。戸籍謄本・卒業証明書などは日本で取得 → 在マレーシア日本国大使館で英訳 → マレーシア公証役場で公証の流れになります。