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2026 年版 · 法人設立完全ガイド

マレーシアでの法人設立を、
クアラルンプール現地から日本語で。

Sdn Bhd (現地法人)、ラブアン IBC (国際法人)、両者を組み合わせたハイブリッド構造。設立要件、Substance、CFC 税制、移転価格、PE 認定リスクまで、税務上の論点を網羅したうえで、最適な構造をご提案します。

3% / 24%ラブアン / Sdn Bhd 法人税
7–10 日SSM 登記所要 (書類完備後)
RM 250K–500KEP 用払込資本金
JACTIM在マレーシア日本人商工会議所
BANGGA SDN BHD / クアラルンプール現地登記
JACTIM 会員 (在マレーシア日本人商工会議所)
IU 税理士法人 提携
出典: LHDN / Labuan FSA / PWC Tax Summaries 2025

01マレーシアが選ばれる 7 つの理由

立地
ASEAN の戦略的拠点

日本と時差 1 時間。英語が広く通用し、KLIA から日本主要都市に直行便。

税制
低い法人税率

Sdn Bhd 17–24% (SME 優遇あり)。ラブアン IBC は Substance 充足で 3%。

所有
100% 外資可

多くの業種で外国人 100% 保有可。WRT 等の一部業種に制限あり。

生活
生活コスト 1/2〜1/3

日本の半分〜3分の1。KL 中心部の高級コンドで月 RM 3,000–8,000。

条約
日マレーシア租税条約

1999 年発効。二重課税回避、配当 0% / 5%、利子・ロイヤリティ 10%。

DX
完全オンライン対応

SSM 法人登記、E-Invoice、税申告までデジタル化が進んでいます。

日本人
日本人ビジネスコミュニティ

JACTIM 加盟、Mont Kiara 等に日本人街。日本食材店も豊富。

02主要 7 法域 法人比較 — 税制・コスト・ビザ

項目Sdn Bhd
マレーシア
ラブアン
マレーシア
ドバイ
UAE
香港シンガポールジョージア日本
法人税17–24%3% / 0%9%8.25–16.5%17%0–5%約 30%
個人所得税0–30%0–30%0%2–17%0–24%20%5–55%
配当課税非課税 ※0% / 2%0%0%0%5%約 20%
VAT / 消費税SST 6–8%SST 6–8%VAT 5%なしGST 9%VAT 18%10%
外資 100%○ (業種制限)
最低資本金RM 1 (実質 RM 2,500〜)USD 100Zone 別HKD 1SGD 1なし1 円
設立コスト目安約 ¥5 万約 ¥54 万¥60–200 万¥10–30 万¥30–50 万¥3–8 万¥25 万
日本語サポートありありなしなしありなし

※ 外資 20% 超の Sdn Bhd は 24% 一律 (SME 税率 15%/17% は外資 20% 未満のみ)。配当は単一課税制度 (Single-tier) で配当時非課税、ただし RM 100K 超は 2% (Budget 2025)。出典: LHDN、Labuan FSA、PWC Tax Summaries 2025。

03節税効果のケーススタディ

下記は 売上 5,000 万円・利益 2,000 万円・代表報酬 1,000 万円・配当 500 万円 のモデル法人を想定し、日本法人とラブアン法人 (3% 適用時) で課税負担を比較した試算です。実際の数値は事業内容・居住状況・Substance 充足状況により大きく異なります。

項目日本法人ラブアン法人差額
法人税2,000 万 × 30% = 600 万2,000 万 × 3% = 60 万▲ 540 万
個人所得税 (1,000 万)1,000 万 × 33% = 330 万1,000 万 × 24% = 240 万▲ 90 万
社会保険料 (会社負担)1,000 万 × 15% = 150 万1,000 万 × 14% = 140 万▲ 10 万
配当課税 (500 万)500 万 × 20% = 100 万500 万 × 0% = 0 万▲ 100 万
消費税 / SST売上 × 10% = 500 万SST 対象外 または 6%▲ 200 万 +
概算 年間差額 約 940 万円

5 年累積で約 4,700 万円。あくまで上記モデルケースの単純試算であり、実効税負担を保証するものではありません。実施前に必ず提携税理士 (IU 税理士法人) と個別にご検討ください。

重要なご注意: 上記は前提条件を固定した概算試算です。CFC 税制 (タックスヘイブン対策税制)・移転価格税制・出国税・PE 認定リスクなどの個別論点を考慮した正確なシミュレーションは、ご面談時に税理士同席のうえご提供します。

04マレーシア現地法人 (Sdn Bhd) の詳細

Sdn Bhd (Sendirian Berhad) はマレーシア会社法 2016 に基づく非公開有限責任会社。SSM に登記され、リンギット (RM) 建ての国内取引、銀行ローン、政府調達への参加が可能。

設立要件

法人税率 (2025 年度)

課税所得SME (内資 < 20%)非 SME / 外資 20% 超
最初の RM 150,00015%24%
RM 150,001 〜 600,00017%24%
RM 600,001 以上24%24%

※ SME 要件: 払込資本金 RM 2.5M 以下 + 総事業収入 RM 50M 以下 + 外資保有率 20% 未満を全て充足。出典: LHDN, Acclime Malaysia, PWC Tax Summaries 2025。

設立費用 (Bangga Mate 経由)

SSM 登録費用RM 1,499 + SST 8% (約 5 万円)
会社秘書役 (COSEC) 費用RM 1,800 + SST/年
EP 申請費用RM 15,000 (Bangga Mate)

必要書類

就労パス (Employment Pass) の最新変更点

2026 年 6 月から新カテゴリー適用予定 (ESD Online / MOHA / Cabinet 承認 2025年10月)。実際の施行日は変更の可能性あり、最新情報は BANGGA で確認してください。
カテゴリー現行給与2026年6月〜有効期間家族帯同
Cat 1RM 10,000+RM 20,000+最長 5年→10年
Cat 2RM 5,000-9,999RM 10,000-19,999最長 2年→10年
Cat 3RM 3,000-4,999RM 5,000-9,99912 ヶ月→5年×→

EP 用 払込資本金 (資本構成別)

資本構成払込資本金備考
100% 内資RM 250,000マレーシア人のみが株主
合弁事業 (JV)RM 350,000マレーシア人 + 外国人 (例: 日本 70% + MY 30%)
100% 外資RM 500,000外国人のみが株主
WRT 分野・外資 51% 以上RM 1,000,000卸売・小売・貿易で過半数外資のケース

05ラブアン法人 (Labuan Company) の詳細

ラブアン法人は、マレーシア連邦政府直轄領であるラブアン島 (Labuan IBFC) に設立される特別法人。LBATA 1990 に基づき、OECD 国際基準に準拠した透明性の高い法制度と、圧倒的な税務メリットを兼ね備えた「ミッドショア」ソリューション。EU COCG (Code of Conduct Group) 非掲載、英国法を基礎とした法体系で権利が保護されます。

税制詳細

取引活動 (Trading)
監査済み純利益の 3%

Substance 要件 (オフィス・従業員・運営費) を全て充足した場合の優遇税率。非充足時は 24% が適用されます。

非取引活動 (Holding)
法人税 0%

配当・キャピタルゲインのみを受領する純粋持株会社・投資管理に最適。年間運営費 MYR 20,000 のみが必要です。

配当課税: 個人 → RM 100K 以下 0%、超過分 2% (Budget 2025)。法人間配当 → 上限なし無税。

出典: LBATA 1990 / Labuan FSA (labuanfsa.gov.my) / Labuan IBFC (labuanibfc.com)。

Substance 要件 — 3% 適用に必須

3 要件をすべて充足する必要があります。形式的ではなく実質的な充足が求められ、Labuan FSA が抜き打ちで実地調査を行うことがあります。
  1. ラブアン島内の物理オフィス — バーチャル不可、賃貸借契約書必要 (年間 USD 6,100 程度)
  2. フルタイム従業員 2 名以上 — マレーシア国内で給与支払い、EPF/SOCSO 登録 (年間 USD 12,200 程度)
  3. 年間 MYR 20,000 以上の運営費 — オフィス賃料 + 従業員給与で自動充足

Substance 費用合計: 約 USD 18,300/年 (≈ 275 万円) → 利益 700 万円以上で 3% の方が有利

設立タイムライン

1
KYC・書類準備パスポート / 住所証明 / CV / Reference Letter / 指定フォーム
1〜2 週間
2
法人設立書類完備から Form 7 (設立証明書) 発行まで
7〜10 営業日
3
ビザ承認申請ラブアン金融庁 (LFSA) による審査
約 21 営業日
4
VDR 発行Visa With Reference を日本のマレーシア大使館向けに発行
3〜5 営業日
5
入国・ステッカー貼付ラブアン移民局へ出向き (要予約)、現地手数料 RM 600〜1,000 別途
1〜2 営業日

全体所要期間: 約 2〜3 ヶ月 (書類準備完了後)

家族ビザ (Dependent Pass)

就労ビザ取得後に申請可能。配偶者 + 18 歳未満の子供が対象。費用は扶養家族 1 名につき USD 300 (AMS Trust) + Misc USD 50。配偶者は戸籍謄本 + 英訳 + 外務省アポスティーユ認証、子供は出生証明書 + 同様の認証が必要です。

06ハイブリッド法人構造 — 信用力と低税率の両立

ハイブリッド法人は、Sdn Bhd (オンショア・親会社) とラブアン法人 (ミッドショア・子会社) を組み合わせた構造です。Sdn Bhd の国内信用力 (銀行ローン・国内取引・ビザ) と、ラブアンの低税率 (3%・配当無税) を両立できます。売上規模が大きく、国内と国際の両事業を展開する場合に適しています。

利用イメージ — 売上 1 億円のケース
  1. ラブアンで 1 億円の利益 → 法人税 300 万円 (3%) → 残り 9,700 万円
  2. 9,700 万円を Sdn Bhd 親会社に配当 → 法人間配当は上限なし無税
  3. Sdn Bhd 側で資本蓄積 → 信用度向上、ローン借入が可能に
  4. 個人へは Sdn Bhd から配当 → RM 100K 以下 0%、超過分のみ 2%

Sdn Bhd vs ラブアン vs ハイブリッド の比較

項目Sdn Bhdラブアンハイブリッド
管轄SSMLabuan FSASSM + FSA
法人税17–24% (外資)3% / 0%24% + 3% (分散)
取引通貨RM のみ外貨 (USD 等)両方
国内取引可能原則不可Sdn Bhd で対応
ビザEP (RM 5K–20K/月)WP (RM 10K/月〜)双方取得可
監査免除基準あり必須両法人とも必要
配当 (法人間)上限なし無税ラブアン → Sdn Bhd 無税
信用力高いオフショア印象Sdn Bhd で確保
主な用途実店舗・国内取引IT・コンサル・貿易大規模・多角展開

⚙️ 構造選択フローチャート — どれが自分に合うか

ビジネス内容に応じた最適な構造の選択フロー:

Q1. マレーシア国内にお客様がいるか?
✅ はい → Sdn Bhd (or ハイブリッド)
➡️ いいえ → Q2 へ
Q2. 年間売上はいくらか?
✅ 3,000 万未満 → ラブアン 24% (Substance 不要)
➡️ 3,000 万以上 → ラブアン 3% (Substance 必要)
Q3. マレーシアに住みたいか?
✅ はい → ビザ取得 (EP or Labuan WP)
➡️ いいえ → ノミニー取締役で運営 (USD 4,000/年)
Q4. 銀行ローンや高い信用力が必要か?
✅ はい → Sdn Bhd も併設 (ハイブリッド構造)
➡️ いいえ → ラブアン法人のみで OK

業種別 推奨構造

🍽
飲食店・サロン (実店舗型)月商 50万〜500万円
Sdn Bhd
💻
IT コンサル・SaaS (海外向け)月商 100万〜5,000万円
ラブアン
🏢
日本法人の海外子会社親会社の戦略次第
Sdn Bhd
📈
投資持株・不動産管理配当収入メイン
ラブアン (0%)
🌍
国際貿易・輸出入月商 500万円以上
ラブアン
⚖️
節税 + 信用力の両方が必要月商 1,000万円以上
ハイブリッド

⚠️ 特に注意すべき 4 つのこと

① CFC 税制 (タックスヘイブン対策税制)

日本の居住者が株式 50% 超を保有する外国法人 → 日本で合算課税される可能性あり。適用除外の 4 基準を全て充足する必要があります:

⚠️ 一つでも満たさない → 合算課税。例: ラブアン 100% 保有 + 利益 5,000 万円で 追加 1,350 万円の納税。IU 税理士法人と連携して事前に対策可能。

② 移転価格税制 (Transfer Pricing)

関連会社間 (持株 50% 超 + 実質支配) の取引価格を操作して利益を低税率国に移すことを防ぐ日本の税制。違反時は 追徴課税 + 延滞税 + 加算税 (最大 40%)。安全策:

③ 出国税 (国外転出時課税制度)

所得税法 60 条の 2。対象資産 1 億円以上を保有する個人 (過去 10 年中 5 年超居住) が海外移住時に適用。含み益に対して 約 20% (所得税 15% + 住民税 5%) 課税。最大 5 年間の納税猶予制度あり。5 年以内に帰国 + 対象資産を保有 → 課税取消可能。

💡 具体例: 非上場株式 100% 保有、簿価 2,000 万円・時価 2 億円。含み益 1.8 億円 × 約 20% = 3,600 万円の納税義務。猶予制度活用 + 5 年以内帰国で取消可能。

④ PE (Permanent Establishment) 認定リスク

外国法人が日本国内に有する「事業を行う一定の場所」と認定されると、その活動に関する所得が日本で法人税課税。認定例:

回避策: ラブアン法人の業務は全てマレーシアで行う、日本での活動は「補助的・準備的」性質に限定、租税条約の PE 条項を確認。

❓ よくあるご質問 — 実務 Q&A

住民票を残したまま、マレーシアでビザを取って節税できますか?

ビザの取得自体は可能ですが、節税効果はほぼ完全に失われます

  • 日本に住民票がある = 日本の税務上の「居住者」
  • 居住者は「全世界所得課税」の対象
  • ラブアン法人からの役員報酬も日本で合算申告が必要
  • 結果的に日本の高い税率が適用される

つまり、マレーシアで税金を払っても、日本との差額を日本で追加納税する形になり、税務上の分離はできません。ビザはあくまで「滞在許可」であり「税務ステータス」ではありません。住民票を抜かずにビザを持つだけでは、CFC 税制の適用除外にもなりません。

日本法人の代表取締役を外れられない場合、ラブアンで節税できますか?

代表取締役を維持しつつ節税するには、以下の条件が必要です:

  • ✅ 日本の住民票を抜いてマレーシアに移住 (海外転出届)
  • ✅ マレーシア滞在日数を年間 183 日以上確保
  • ✅ 日本法人の役員報酬をゼロまたは極少額に設定
  • ✅ ラブアン法人から給与を受け取る (月 RM 10,000 以上)
  • ✅ 日本法人 ↔ ラブアン法人間の取引に正当な対価を設定

代表取締役を「形式的に」維持すること自体は可能ですが、報酬を受け取ると非居住者でも日本で 20.42% 源泉徴収されます。家族が日本在住・主要資産が日本 → 「実質的な日本居住者」認定リスクあり。

非居住者で日本法人の代表取締役を続けるリスクは?

法律上は可能ですが、以下のリスクがあります:

  1. PE 認定リスク: 日本法人の経営を MY から行っても「実質的に日本で管理支配」と認定 → 全世界所得課税の対象になる可能性
  2. 税務調査の対象: 非居住者が代取のまま → 税務署が疑う。滞在日数の記録・航空券・入出国履歴等の証拠保全が重要
  3. 銀行・取引先の信用: 代表が海外在住 → 融資・リースに影響

💡 推奨: 「日本法人の代表取締役」→ 平取締役に変更し、国内に別の代表を立てるのが最も安全なスキーム。IU 税理士法人と「非居住者認定の要件整理」を事前に行うことを強くお勧めします。

ラブアン法人を日本法人の子会社にする場合は?

可能ですが、CFC 税制 (タックスヘイブン対策税制) の直撃リスクがあります。

  • 🏢 日本法人 (親) → ラブアン法人 (100% 子会社)
  • ❌ 日本居住者が 50% 超を保有 → ラブアン利益が日本で合算課税

✅ 回避には経済活動基準 4 つを全て充足:

  1. 事業基準: 株式保有が主たる事業ではない
  2. 実体基準: 現地オフィス + 従業員がいる
  3. 管理支配基準: 現地で経営判断を行っている
  4. 非関連者基準: グループ外企業との取引が主

💡 現実的な活用: アジア展開拠点・資金管理として。「節税目的のみの設立」は税務リスクが極めて高い。実体なきペーパーカンパニーは合算課税されます。

ラブアンのビザで日本に年何日まで滞在できますか?

税務上の安全ラインと法的制限は異なります:

📋 税務上の居住者判定

  • 183 日ルール: 暦年で 183 日以上日本滞在 → 「居住者」リスク
  • ただし 183 日未満でも「生活の本拠」が日本にあると認定される場合あり

🛂 日本への入国

  • MY 就労ビザ保持者 → 日本にはビザ免除で最大 90 日滞在可能
  • 年間複数回の入国は可能。合計滞在日数を管理すべき

💡 実務上の推奨

  • 日本滞在は年間 90 日以内を目安 (安全マージン)
  • 滞在中は「出張」扱い。経費精算 + 航空券を保管
  • 日本での「管理支配行為」を最小限にし議事録で証拠化
  • MY 側の生活実態を充実 (賃貸契約・公共料金等)
⚠️ 183 日は「目安」であり絶対基準ではありません。総合判断されます。
Sdn Bhd とラブアン法人の両方を持つメリットは?

ハイブリッド構造は「信用力」と「低税率」の両立です。

  • 🏢 Sdn Bhd (親): 銀行ローン借入可・国内取引・ライセンス取得・EP 取得
  • 🌐 ラブアン (子): 国際取引の利益に 3% / 法人間配当は無税で Sdn Bhd へ

💡 組み合わせ方: ラブアン法人で海外売上計上 → 配当で Sdn Bhd に移転 → 個人へは非課税配当

💰 ただし設立・維持コストが 2 法人分。年間売上 3,000 万円以上で検討推奨

Substance 要件を満たすコストはいくら?

3% 税率に必要な Substance 要件とコスト:

📋 要件 (3 つ全て充足が必要)

  1. ラブアン島内にオフィス → 年間 USD 6,100 程度
  2. フルタイム従業員の雇用 → 年間 USD 12,200 程度 (2 名分)
  3. 年間 MYR 20,000 以上の運営費 → ① + ② で自動充足

💰 合計: 約 USD 18,300/年 (≈ 275 万円)

📊 損益分岐点: 利益約 700 万円以上 → Substance 費を払っても 3% が有利

例: 利益 3,000 万 × 24% = 720 万 vs 3,000 万 × 3% + 275 万 = 365 万

⚠️ Substance は形式的ではなく実質的であること。FSA が実地調査を行う場合あり。
マレーシアの所得税を最小化するテクニックは?

合法的に個人所得税を最小化する方法:

  • 1. 報酬構造の最適化 — 基本給を低く + 住居手当 (BIK) + 車両手当で実質手取り UP
  • 2. 個人控除の最大化 (居住者の場合): 個人 RM 9K / 配偶者 RM 4K / 子女 RM 2K〜8K/人 / 医療 RM 10K / 教育費 (自己) RM 7K / 生命保険 + EPF RM 7K / SSPN RM 8K
  • 3. 配当で受け取る — Sdn Bhd 配当 = 非課税 / ラブアン配当 = RM 100K 以下 0%、超過 2%
⚠️ 税務上の居住者 (182 日以上滞在) でないと 30% 一律課税
日本に年金・保険の支払いが残っている場合は?

海外転出後の取扱い:

  • 📋 国民年金: 強制加入から外れるが「任意加入」で継続可能 (65 歳未満) → 将来の受給額に影響するため任意加入を推奨
  • 📋 健康保険: 国保の資格喪失 → MY で民間医療保険に加入 → 一時帰国時は旅行保険でカバー
  • 📋 生命保険・個人年金: 既存契約は原則維持可能 → 保険会社によっては海外移住時の対応が異なる
  • 📋 住民税: 1 月 1 日時点で住民票がない → その年の住民税は非課税 → 12 月 31 日に転出 → 翌年の住民税が完全にゼロに
法人を閉じる (Strike Off) 場合の手順は?

「Strike Off (簡易閉鎖)」と「Winding Up (清算)」の 2 つ:

  • 📋 Strike Off: 資産 RM 500 以下・負債なし・事業停止済み → SSM へ閉鎖申請 → 3 ヶ月公告期間 → 完了。費用: RM 2,500 程度 / 期間: 約 3〜6 ヶ月
  • 📋 Winding Up: 資産・負債が残っている場合 → 清算人任命 → 資産売却 → 債務弁済 → 最終報告。費用: RM 10,000〜50,000 以上 / 期間: 6 ヶ月〜数年
⚠️ 閉鎖前義務: 全税務申告 (Form C/E) を完了 / LHDN から Tax Clearance Letter を取得 / SSM への年次報告書を最新まで提出。閉鎖手続中も COSEC 費用は発生。全税務申告を完了後に閉鎖申請してください。

💰 経費算入のルール — 日本では不可なものも MY では可能

経費項目🇯🇵 日本🇲🇾 マレーシア
住居費原則不可 (社宅制度のみ)⭐ 会社負担で算入可能
交際費中小: 800万上限 or 50%業務関連なら全額算入
役員報酬事前確定届出が必要柔軟に設定可能
車両費減価償却 + ランニング全額算入 (私用部分除外)
飲食費5,000円以下は交際費外業務関連なら全額算入
海外出張業務目的なら全額業務目的なら全額算入
💡 住居費の経費化テクニック: MY では取締役の住居費を会社経費にするのが一般的。法人名義で賃貸契約 → 取締役の居住用として提供 → 取締役への BIK (現物給付) として EA 記載 → 家賃 + 光熱費 + 家具も経費算入可能。KL 中心部で月 RM 3,000〜8,000 のコンドミニアムが一般的 → 年間 RM 36,000〜96,000 を経費化。
⚠️ BIK 課税の注意: 法人側は全額経費算入できるが、個人側に BIK (Benefit In Kind) 課税がかかる。計算方法: 定額法 = 家賃の 30% を所得に加算 / 実額法 = 実際の家賃額を所得に加算。それでも日本の社宅制度より柔軟、MY の所得税率が低いため有利。

🚫 よくある失敗パターンと対策

❌ 住民票を抜かずにラブアン設立 → 全世界所得課税が適用され節税効果ゼロ。
対策: 必ず海外転出届を提出し、MY 滞在を 183 日以上確保。
❌ Substance 要件を「形式的」に充足 → ペーパー上だけのオフィス + 名義従業員 → FSA 調査で発覚 → 24% 適用。
対策: 実際にオフィスを使い、従業員に業務を遂行させる。
❌ 移転価格税制を無視した利益移転 → 関連会社間で市場価格と乖離した取引 → 追徴課税 + 加算税。
対策: 独立企業間価格を設定し、移転価格文書を作成。
❌ CFC 税制の適用除外を証明できない → 4 つの経済活動基準を 1 つでも満たさない → 日本で合算課税。
対策: 設立時から 4 基準を全て意識した構造設計。
❌ 日本に生活の本拠を残したまま移住 → 家族・不動産・主要資産が日本 →「実質的日本居住者」認定。
対策: 家族帯同 + 日本の持ち家は賃貸 + MY 側の生活基盤充実。

🏦 マレーシアの銀行口座開設

🏛 法人口座 (Sdn Bhd / Labuan)

Bangga Mate 提携銀行:

  • UOB: 初期預金 RM 50,000 / 審査 1〜3 週間 / オンライン面談可
  • OCBC: 初期預金 RM 50,000 / 審査 2〜4 週間 / 対面面談推奨
  • Alliance Bank: 初期預金 RM 5,000 / 審査 1〜2 週間

📌 法人設立後すぐに申請可能。Bangga Mate が決議書作成サポート。

👤 個人口座 (移住者向け)

就労パス保有者は個人口座も開設可能:

  • Maybank / CIMB / Public Bank: EP/WP のステッカー + パスポートで開設、初期預金 RM 500〜1,000 程度

📌 注意点: 就労パスが必要 (観光ビザでは不可)、一部銀行は雇用主レターを要求、ATM/デビットカード即日発行可能、日本からの送金受け取りも可能。
💡 Wise / Revolut 等のデジタルバンクも MY で利用可能 (RM 口座対応)。

📝 BANGGA Inc. — 私たちについて

Bangga Inc. CEO 川野 治 (Haruto Kawano)

📌 BANGGA Mate 経由の設立サービスは、JACTIM (在マレーシア日本人商工会議所) 会員の現地代理人と、日本の IU 税理士法人と提携。日本側の税務対策と現地マレーシアの実務を一気通貫でサポート。

まずは 30 分の無料相談から

ご事業内容・年商規模・移住意向をお聞かせください。最適な構造 (Sdn Bhd / ラブアン / ハイブリッド) と概算費用をその場でご提案します。

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